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特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令平成五年大蔵省令第二十二号

第32の2条(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする。 一 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ていること。 二 目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論見書被提供者に告知していること。 2 特定有価証券に係る法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの イ 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ロ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) ハ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。 ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。 三 前項第一号ニに掲げる方法にあっては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。 四 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。 イ 記載事項の提供があった時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第一号に規定する方法による同意をいう。)を得て、若しくは同項第二号の規定による告知をして前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。 (1) 前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項 (2) 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 ロ 記載事項の提供があった時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があった場合には、直ちに、記載事項を前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提供し、又は書面により交付するものであること。 五 前項第一号ニに掲げる方法であって、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。 4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 6 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない。

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