HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号

第7の8条

指定資金移動業者について、第七条の六第一項の規定により指定が取り消された場合において、使用者の賃金の支払の義務の履行を確保するため必要があると厚生労働大臣が認めるときは、指定資金移動業者であつた者については、なお指定資金移動業者とみなして、第七条の二第一項及び第七条の五の規定を適用する。

この条文を準用・引用する条文 1