農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号 第1の2の2条(外国銀行の業務の代理又は媒介) 法第十条第六項第八号の二の主務省令で定めるものは、外国銀行(同項第八号に規定する外国銀行をいう。第二十六条第一項第二号において同じ。)の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。