農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
第5の2条(債券の募集又は管理の受託事業等に係る債券の範囲)
農業協同組合法施行令(以下「令」という。)第一条第二項の主務省令で定める債券は、次に掲げるもの(農業協同組合にあっては、第一号から第三号までに掲げるものに限る。)とする。 一 地方公共団体(当該農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)の地区の全部又は一部がその区域内にあるものに限る。)の発行する地方債 二 組合員(農業協同組合連合会にあっては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者)の発行する社債 三 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人が発行する債券 四 当該農業協同組合連合会の法第十条第一項第二号に規定する施設を利用できる者が発行する債券