農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号 第23条(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲) 法第十一条の十第一項の主務省令で定める事業又は業務は、信用事業に係る事業又は業務(次条において「信用事業関連業務」という。)とする。