農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号 第33条(農業協同組合に類する者) 法第十一条の六十四第一項の主務省令で定めるものは、当該農業協同組合(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合に限る。)の子会社等(子法人等及び第十条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)とする。