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労働基準法施行規則
昭和二十二年厚生省令第二十三号
第14条
法第三十三条第二項の規定による命令は、様式第七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
この条文が引く先
1
引用
労働基準法
第33条
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働基準法施行規則
第34の2の5条
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