HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

第57の31の36条(組合が行う事業との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

特定信用事業電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業の利用者との間で法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、特定信用事業電子決済等代行業者の業務を法第十条第一項第三号の事業を行う組合が行うものではないことの説明を行わなければならない。 ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(第五十七条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該説明を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし