漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第5の2条(外国銀行代理事業に関する認可の申請等)
組合又は連合会は、法第十一条の六の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 外国銀行代理事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)の主たる営業所の所在地を記載した書面 三 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面 四 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 五 当該組合又は当該連合会と所属外国銀行との間の当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の委託契約の内容を記載した書面 六 当該認可の申請に係る外国銀行代理事業の内容及び方法を記載した書面 七 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。 二 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。