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労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号

第24の2の3条

法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第三十八条の四第一項第一号に掲げる業務に従事する同項第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(次号及び第二十四条の二の四第四項において「対象労働者」という。)の法第三十八条の四第一項第六号の同意の撤回に関する手続 二 使用者は、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合にあつては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと。 三 法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め 四 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること。 イ 法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況 ロ 法第三十八条の四第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況 ハ 法第三十八条の四第一項第六号の同意及びその撤回

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なし