漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号 第11条(組合又は連合会と他の者との誤認防止) 組合又は連合会は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその事業を行う場合には、利用者が当該組合又は連合会と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。