HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第18条(法第十一条の十四第二項の規定の適用に関し必要な事項)

法第十一条の十四第二項前段に規定する組合若しくは連合会及びその子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。 2 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。 一 前項の組合又は連合会について第十五条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額 二 前項の組合又は連合会の子法人等について第十五条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額 3 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該組合若しくは当該連合会又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。 4 法第十一条の十四第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十一条の八第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。