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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第50の6条(特定信用事業代理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)

準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号の主務省令で定める基準は、第五十条の四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。 一 個人 三百万円 二 法人 五百万円 2 次に掲げる者は、準用銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。 一 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であって所属組合(当該個人が特定信用事業代理業再委託者の再委託を受けて特定信用事業代理業を行う場合は、当該特定信用事業代理業再委託者を含む。)が特定信用事業代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者 二 地方公共団体

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なし