漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号
第50の11条(兼業の承認の申請等)
特定信用事業代理業者は、準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 兼業業務の内容及び方法を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 前項第二号に掲げる書面は、特定信用事業代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
3 農林水産大臣及び金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があったときは、第五十条の七第六号又は第七号に掲げる事項に該当する場合は、承認するものとする。