漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号 第50の17条(個人顧客情報の取扱い) 第十二条の二から第十二条の四までの規定は、特定信用事業代理業者について準用する。 この場合において、第十二条の二の二中「行政庁」とあるのは、「農林水産大臣及び金融庁長官等」と読み替えるものとする。