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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第50の34条(指定申請書の提出)

法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

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なし