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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
平成五年通商産業省令第二十三号
第9の5条
法第五条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、第九条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
この条文が引く先
2
引用
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律
第5の2条
(情報通信の技術を利用する方法)
引用
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
第9の2条
(情報通信の技術を利用する方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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