HoureiLLM 法令を意味で引く
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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第二十三号

第10条(誇大広告の禁止)

法第六条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定役務の内容及び提供時期 二 指定役務に係る施設の概要 三 会員の数についての計画 四 会員制事業者の資力又は信用に関する事項 五 会員契約の解除に関する事項 六 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし