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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則平成五年通商産業省令第二十三号

第11条(不当な行為等の禁止)

法第八条第三号の経済産業省令で定めるものは、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、会員契約の締結又は更新を勧誘する行為とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし