HoureiLLM 法令を意味で引く
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労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号

第34の2の3条

第二十四条の二の四(第四項ロからニまでを除く。)の規定は、法第四十一条の二第一項の委員会について準用する。 この場合において、第二十四条の二の四第四項ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし