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労働基準法施行規則
昭和二十二年厚生省令第二十三号
第34の2の4条
法第六十条第三項第二号の厚生労働省令で定める時間は、四十八時間とする。
この条文が引く先
1
引用
労働基準法
第60条
(労働時間及び休日)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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