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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第4条(製造とみなされる改造)

法第二条第五項の経済産業省令で定める改造は、次に掲げる改造以外の改造とする。 一 タクシーメーターの自動車への取付け 二 皮革面積計に係る拡大指示機構又は送り速さ機構の改造 三 アネロイド型圧力計に係る目盛板、弾性受圧部(拡大機構に連結するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ。)、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の部分の改造

この条文を準用・引用する条文 0

なし