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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第14条(修理の基準)

法第五十条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 ごみ、さび、不要な油等が付着しているかどうかを点検し、付着している場合は、これを除去すること。 二 塗装のはく離又は変質があるかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。 三 表記が不鮮明なものでないか、又は誤認のおそれがないかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。 四 次の表の上欄に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品に摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構造に影響を及ぼすことのないように補修又は取替えを行うこと。 ただし、次の表の上欄に掲げる自動車等給油メーターについては、経済産業大臣が別に定める点検等の基準に適合する場合はこの限りでない。 五 経年的に摩耗、腐食その他の劣化が生じる部品として、研究所又は日本電気計器検定所が型式の承認のときに指定した部品の取替えを行うこと。 六 前二号に掲げる部品以外の部品であって、特定計量器の構造に影響を及ぼすものに摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は補修又は取替えを行うこと。 水道メーター及び温水メーター イ 回転、しゅう動部品 ロ 電子回路部 ハ 表示機構 ニ パルス発信機構 ホ パッキン ヘ 電池 自動車等給油メーター イ 回転、しゅう動部品 ロ 電子回路部 ハ 表示機構 ニ パルス発信機構 ホ ホース・ノズル ヘ 調整機構 ガスメーター イ 膜 ロ 回転、しゅう動部品 ハ 電子回路部 ニ 表示機構 ホ パルス発信機構 ヘ パッキン ト 電池 最大需要電力計、電力量計、無効電力量計 イ 入力変換回路 ロ 電子回路部 ハ 電圧コイル ニ 電流コイル ホ 回転部品 ヘ 調整機構 ト 表示機構 チ パルス発信機構 リ 電力開閉機構 ヌ 電池 積算熱量計 イ 回転、しゅう動部品 ロ 感温部 ハ 信号線 ニ 電子回路部 ホ 表示機構 ヘ パルス発信機構 ト パッキン チ 電池 2 前項第四号ただし書の規定による点検等を行ったときは、経済産業大臣が別に定める方法により、検定の申請を行うものとする。

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なし