計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号 第23条(販売事業者の家庭用特定計量器の輸出の届出) 法第五十五条の家庭用特定計量器の販売の事業を行う者は、輸出のため当該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは、同条ただし書の規定により、様式第十による届出書を当該家庭用特定計量器の販売を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。