計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号
第32条(表示)
指定製造者は、法第六十三条第一項の規定により特殊容器に表示を付するときは、次の各号に定めるところにより付するものとする。 一 表示は、容易に消滅せず、かつ、明りょうに読みとれるものとする。 二 表示の大きさ及び形状は、七ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が三対四となる大きさで、次のとおりとする。 三 表示を付する特殊容器の部分は、特殊容器の底面を除いた外側の部分であって、表示が折れ曲がらない部分とする。
2 法第六十三条第二項の経済産業省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 記号の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、前項第二号の表示に隣接した部分又は底面に表記すること。 二 容量の表記は、容易に消滅せず、かつ、明瞭に読みとれるもので、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。