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計量法施行規則
平成五年通商産業省令第六十九号
第33条
(容量公差)
法第六十三条第一項第二号の経済産業省令で定める容量公差は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第63条
(表示)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
計量法施行規則
第36条
(外国製造者に係る指定の申請等)
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