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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第43条(事業規程)

法第百十条第一項前段の規定により事業規程の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第六十一の二による届出書に事業規程を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 別表第四の第一号から第六号まで、第七号及び第八号に掲げる事業の区分に係る法第百十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 計量証明の対象となる分野に関する事項 二 計量証明を実施する組織に関する事項 三 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項 四 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項 五 計量証明に係る証明書(以下「計量証明書」という。)の発行に関する事項(計量証明書に法第百十条の二第一項の標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項を含む。) 六 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項 七 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項 八 前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項 3 別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分に係る法第百十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 計量証明の対象となる分野に関する事項 二 計量証明を実施する組織に関する事項 三 特定計量証明事業を行うことのできる第四十九条の二に規定する認定の区分ごとの計量の方法に関する事項 四 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項 五 計量証明書の発行に関する事項(計量証明書に法第百十条の二第一項の標章又は法第百二十一条の三第一項の標章を付す場合は、これらの標章の取扱いに関する事項を含む。) 六 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項 七 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項 八 前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項 4 法第百十条第一項後段の規定により事業規程の変更の届出をしようとする計量証明事業者は、様式第六十一の三による届出書に変更後の事業規程を添えて、法第百七条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。