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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第44条(登録証の交付)

都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。 2 登録証には、次の事項を記載しなければならない。 一 登録の年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所 三 事業の区分 四 事業所の所在地

この条文を準用・引用する条文 0

なし