計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号 第46条(登録証の再交付) 計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式第六十二による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。 2 都道府県知事は、前項の規定により登録証を再交付するときは、再交付する登録証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。