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計量法施行規則
平成五年通商産業省令第六十九号
第48条
(登録簿の謄本の交付及び閲覧)
登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第六十三による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
計量法施行規則
第135条
(条例等に係る適用除外)
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