計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号 第50条(計量士の区分) 法第百二十二条第二項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。 一 濃度に係る計量士(以下「環境計量士(濃度関係)」という。) 二 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「環境計量士(騒音・振動関係)」という。) 三 前二号に掲げる物象の状態の量以外のものに係る計量士(以下「一般計量士」という。)