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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第52条(教習の課程)

法第百二十二条第二項第二号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては第百十九条第一号に規定する一般計量教習、一般計量士の区分にあっては同条第一号に規定する一般計量教習及び同条第二号に規定する一般計量特別教習とする。

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なし