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計量法施行規則
平成五年通商産業省令第六十九号
第56条
(計量士登録証の記載事項)
令第三十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第五十四条第四項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
2
引用
計量法施行令
第34条
(計量士登録証の交付)
引用
計量法施行規則
第54条
(登録の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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