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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第56条(計量士登録証の記載事項)

令第三十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第五十四条第四項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし