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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第58条(計量士登録証の再交付の申請)

令第三十六条の規定による計量士登録証の再交付の申請は、様式第六十八による申請書に、計量士登録証(計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて提出して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし