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計量法施行規則
平成五年通商産業省令第六十九号
第65条
(試験場所等の公示)
試験の場所、日時、受験の願書の提出期限その他必要な事項は、試験を行う三月前までに公示する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
計量法施行規則
第80条
(写しの提出)
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