計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号 第73条(計量管理の方法に関する事項) 法第百二十七条第二項第五号の経済産業省令で定める計量管理の方法に関する事項は、次のとおりとする。 一 計量管理を実施する組織 二 使用する特定計量器の検査の実施の方法及び時期 三 使用する特定計量器の検査のための設備の保管及び整備の方法 四 計量の方法及び量目の検査の実施の方法及び時期 五 その他計量管理を実施するため必要な事項