計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号
第77条(帳簿の記載)
法第百二十七条第一項の指定を受けた者は、法第百二十九条の規定により、次の各号に掲げる事項について記載した帳簿を事業所ごとに備えなければならない。 一 法第百二十八条第一号の検査を行った年月日 二 前号の検査を行った計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分 三 第一号の検査を行った特定計量器の種類及び数並びにその検査の結果及び行った措置の内容
2 法第百二十七条第一項の指定を受けた者は、法第百二十八条第一号の検査を行った後、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
3 法第百二十九条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して、三年とする。