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計量法施行規則
平成五年通商産業省令第六十九号
第78条
(標識)
法第百三十条の経済産業省令で定める様式の標識は、次のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第130条
(標識)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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