計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号
第82条(証明書)
法第百三十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第百三十六条第一項の証明書(以下この節において「証明書」という。)である旨の表記 二 証明書の発行番号及び発行年月日 三 証明書を発行した者の名称 四 特定標準器による校正等の依頼をした者の氏名又は名称及び住所 五 特定標準器による校正等を行った計量器又は標準物質の名称、製造者名及び器物番号又は容器番号 六 特定標準器による校正等により得られた値 七 特定標準器による校正等の方法及び実施条件 八 特定標準器による校正等の実施年月日
2 法第百三十六条第一項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。