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労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号

第38の3条

法第七十六条第二項の規定による同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、第二十五条第一項に規定する方法に準じて算定した金額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし