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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第83の3条(指定の基準)

法第百四十条第四号の経済産業省令で定める基準は、校正業務の実施に係る組織、校正の方法、手数料の算定の方法その他の校正業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。 一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 二 校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前各号に掲げるもののほか、校正業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

この条文を準用・引用する条文 1