計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号
第90条(登録に係る区分)
法第百四十三条第一項の登録に係る物象の状態の量は法第二条第一項第一号及び第二号に掲げるものとし、次のとおり区分する。 なお、区分の名称については、機構が別に定める。 一 長さ 二 質量 三 時間、周波数及び回転速度 四 温度 五 光度、放射強度、光束、輝度及び照度 六 角度 七 体積 八 速さ 九 速さ、質量流量及び流量 十 加速度及び振動加速度レベル 十一 電流、電圧、静電容量、インダクタンス、電気抵抗、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量及び皮相電力量であって、直流又は周波数が主として一メガヘルツ以下のもの 十二 電圧、インピーダンス、電力及び電磁波の減衰量であって、周波数が主として一メガヘルツより高いもの並びに電界の強さ、磁界の強さ及び電磁波の電力密度 十三 密度、濃度、比重及び屈折度 十四 力 十五 力のモーメント 十六 圧力 十七 粘度及び動粘度 十八 熱量 十九 熱伝導率及び比熱容量 二十 音響パワー及び音圧レベル 二十一 濃度 二十二 中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量、線量当量率、粒子フルエンス、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス、エネルギーフルエンス率、放射能面密度及び放射能濃度 二十三 硬さ 二十四 衝撃値 二十五 湿度
2 この節において「校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量」とは、計量器等の種類、校正範囲及び校正測定能力並びに次条に定める校正手法の区分の組み合わせをいう。 なお、計量器等の種類については機構が別に定めるものとし、校正範囲及び校正測定能力とは次に掲げるものをいう。 一 校正範囲 標準となる計量器又は標準物質によって計量器の校正等が行われる範囲 二 校正測定能力 国際度量衡委員会が定めたものであって、ある測定量の一つの単位又は一つ以上の値を実現する計量器の校正等を実施する場合、又は該当する量の測定のために使用される計量器の校正等を実施する場合において登録等の範囲の内で達成できる測定の最小不確かさ