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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第91の5条

計量法関係手数料令別表第一第十二号上欄及び第十三号上欄の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする。 一 現に前条第一号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について同項の申請をした日前法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間(以下この条において「特定期間」という。)以内に行われた前条第一号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第百四十三条第一項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。第三号及び第五号から第七号までにおいて同じ。)が行われていないことを証する書類 二 現に前条第二号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第二号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第百四十三条第一項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類 三 現に前条第三号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第三号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 四 現に前条第四号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第四号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第百四十三条第一項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類 五 現に前条第五号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第五号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 六 現に前条第六号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第六号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 七 現に前条第七号の登録を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第七号の登録及びその更新に当たり審査の事務の合理化が行われていないことを証する書類 八 現に前条第八号の認定を受けた法第百四十三条第一項の申請に係る事業所について特定期間以内に行われた前条第八号の認定及びその更新に当たり審査の事務の合理化(同条各号若しくは法第百四十三条第一項の登録若しくは認定又はその更新を受けていることを確認することにより、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合すると認めることをいう。)が行われていないことを証する書類(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号。以下「相互承認実施法施行令」という。)第二条第三号又は第六号に係る国外適合性評価事業に係る相互承認実施法第三条第一項の認定に係る書類にあっては、相互承認実施法第五条第一項に規定する認定の基準のうち適用した基準が記載されているものに限る。)

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なし