計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号
第104条(身分を示す証明書)
法第百四十八条第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三によるものとする。
2 法第百六十八条の三第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三の二によるものとする。
3 法第百六十八条の五第四号の規定により法第百四十八条第一項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第九十三の三によるものとする。
4 法第百六十八条の六第二項において準用する法第百六十八条の三第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三の四によるものとする。