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計量法施行規則平成五年通商産業省令第六十九号

第115条(資格)

法第百六十五条の経済産業省令で定める資格は、次のとおりとする。 一 経済産業省イノベーション・環境局基準認証政策課計量行政室の室長又は職員であること。 二 審査請求に関する事務に従事するために必要な知識を有すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし