特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号 第1条(用語) この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による。