特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号
第2条(定義)
この省令において「計量値」とは、計量器の表示する物象の状態の量の値をいう。
2 この省令において「目盛標識」とは、計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点、線その他の記号をいう。
3 この省令において「アナログ指示機構」とは、計量値を連続的に示す目盛標識の集合をいう。
4 この省令において「デジタル表示機構」とは、計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位のけたの値を連続的に表示する場合を含む。以下同じ。)をいう。
5 この省令において「表示機構」とは、アナログ指示機構及びデジタル表示機構をいう。
6 この省令において「目幅」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さをいう。
7 この省令において「目盛間隔」とは、アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の間の長さをいう。
8 この省令において「器差試験」とは、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定することをいう。
9 この省令において「使用中検査」とは、定期検査、計量証明検査、特定計量器、電気計器及び変成器又は車両等装置用計量器の立入検査並びに法第百五十四条に規定する検査をいう。
10 この省令において、法第二十三条第一項第二号、第百十八条第一項第二号及び第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、「性能に係る技術上の基準」と総称する。
11 この省令において、法第二十三条第二項、第百十八条第二項及び第百五十一条第二項の経済産業省令で定める方法は、「性能に関する検査の方法」と総称する。
12 この省令において、法第二十三条第三項、第百十八条第三項及び第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法は、「器差検査の方法」と総称する。