特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号 第6条(構造に係る技術上の基準) 法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十五条までに定めるところによるほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。