特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号 第9条(ヤードポンド法の表示) 単位規則第八条並びに第十一条第一項第一号及び第二号に掲げる計量器として用いられる特定計量器には、それぞれ単位規則別表第十二及び別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示が付されていなければならない。