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特定計量器検定検査規則平成五年通商産業省令第七十号

第31条(指定検定機関の試験の申請等)

法第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。 2 第三十条第二項の規定は、法第七十八条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定検定機関へ試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を提出する場合に準用する。 この場合において、型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて法第七十八条第一項の試験を受ける場合にあっては、第三十条第二項各号に規定するものの範囲内で指定検定機関が指定するものを申請書に添えるものとする。 3 前条第二項及び前条第三項の規定は、第一項の申請書を提出する場合に準用する。 この場合において、前条第三項中「研究所又は日本電気計器検定所」とあるのは「指定検定機関」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし